年末調整で、扶養親族に
初めまして、税理士の丸山です。
早速ですが
弟さんが平成20年中に支払いを受けた給与が103万円以下だとして回答いたします。
お母様も弟さんも、pupupoさんの扶養親族として年末調整をしてください。
弟さんが今年度の給与から源泉徴収された所得税があれば、確定申告(還付申告)で還付を受けることができます。
生命保険料、長期の火災保険料(保険期間10年以上、満期返戻金あり)・地震保険料の控除証明書も、年末調整の資料として会社に提出してください。
本年度については、所得税法上、お母様と弟さんはpupupoさんの扶養親族ということになります。
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この回答の相談
今年の三月に父が他界しました。
母は国民年金と専業農家の収入が30万ほど。
弟は世帯主になりましたが、今年失業し年収は100万ほど(失業保険のぞく)。
私は会社勤めをしていますが、年収は200万ちょ… [続きを読む]
pupupoさん (和歌山県/35歳/女性)
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