厳密には贈与税ということになるのか?
初めまして、税理士の丸山です。
ひよきちさんのご質問の内容について、私なりに論点を整理し、考えました。はたしてご質問の回答になるか分かりませんが。
今回の贈与については、奥さんに土地建物の名義を二分の一の共有名義にしたことに対してではなく、借入金を肩代わりすることによって生じる訳ですから、借入金をそのまま残す方法はないでしょうか?
奥さんは、働いていないので住宅ローンの連帯債務者にはなれないでしょうが、ひよきちさんからお金を借りることはできる訳です。お二人の間で借用書なり金銭消費貸借契約書を作るなりして、あくまでも奥さんが債務を負っていることにすれば、贈与は発生しない訳です。
月々の返済額が、御幾らか分かりませんが、その半分の金額を毎月奥さんが返せばいいわけです。しかし、奥さんには収入がないので毎月の返済は不可能ということになります。そこで、返済額の贈与ということになります。返済金額が元利合計で20万円だとして、その半分年間で120万円の贈与が発生します。110万円の基礎控除を引き、10万円の10%、1万円の贈与税になります。
贈与税等を考えた場合、負担付贈与が、最も正しい方法かも知れません。しかし、それに係る登記費用等を考えますと、脱税の意図のない夫婦間のやり取りにも拘わらず、無駄なお金が使われることに憤りを感じます。
民法上、夫婦が婚姻以後築いた財産は、収入があろうが無かろうが、奥さんにも半分の権利があるのです。
負担付贈与をする前に、もう一度お考えください。
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この回答の相談
現在、住宅ローンを公庫のみで借り入れを行なっております。マンションの購入時に妻も働いていた為、持分を1:1とし、妻を連帯債務者としましたが、現在は働いておりません。
公庫の金利が上昇す… [続きを読む]
ひよきちさん (神奈川県/35歳/男性)
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