取得日の違い。
maquiaさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
減価償却につきましては、平成19年度に税制改正があり、平成19年4月1日以降取得する減価償却資産については、現行の法定耐用年数経過時点の残存割合を撤廃(10%→0%)し、法定耐用年数経過時点で全額償却(備忘価額1円)可能な制度となります。(250%定率法)
250%定率法とは、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍(250%)した率を償却率とする定率法により償却費を計算します。この償却費が法定耐用年数から経過年数を控除した期間内にそのときの帳簿価額を定額法で全額償却すると仮定して計算した償却額を下回るときに、償却方法を定率法から定額法に切り替えて、備忘価格まで償却する方法です。
ご質問の「0.438」は、平成19年4月1日以降取得した減価償却資産については使用し、「0.625」は、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について使用します。
ちなみに、従来の償却方法は、その名称が「旧定率法」等に改められました。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
減価償却の定率法の償却率について見ていると、耐用年数4年で「0.438」というものと「0.625」というものがありました。
この違いはなんなんでしょうか。
正しい計算の仕方を教えてください。
よろしくお願いします。
maquiaさん (大阪府/25歳/女性)
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