年収によりますが、原則請求できます。 - 阿部 マリ - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
阿部 マリ 専門家

阿部 マリ
行政書士・家族相談士

- good

年収によりますが、原則請求できます。

2008/11/23 10:27

hiriokiさん

はじめまして、行政書士の阿部マリです。

監護者の変更による養育費の請求ですね。

養育費は、子ども達が日々生活するための費用ですから、hiriokiさんが監護者となれば養育費を支払う側から受取る側に変わることとなります。

養育費の額は、両親が収入に応じて分担すべきであるとの考え方であり、子どもにとっては両親が結婚して共同生活をしているいないにかかわらず、高収入の親と同居していると仮定して子どもの生活費を計算し、分担額を定めます。

この金額は、養育費算定表で確認することができます。

養育費算定表:http://abe-jim.com/index_Page1179.htm

===AbeOffice===================================
行政書士 阿部オフィス

  阿部 マリ

E-mail:webjim7@abe-jim.com/
Tel:045-231-6562/ Fax:045-231-6563
HP:http://webjim7.com/
定休日:土祝/予約受付:10:00〜18:00
神奈川県横浜市中区本町6-52 エクセレント7-304
==============================================

補足

行政書士の阿部マリです。

署名の電話番号及びFAX番号が間違っていました。

【正】
電話:045-263-6562
FAX:045-263-6563

失礼致しました。

回答専門家

阿部 マリ
阿部 マリ
( 神奈川県 / 行政書士 )
行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
045-263-6562
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

男性のための離婚相談。頼れる安心のパートナー

阿部オフィスの特徴家族カウンセリングの視点を取り入れて個別具体的な進め方をコンサルティングをしています。さまざまな選択肢の中から,納得して自己決定をすることができるような仕組みや情報提供、各ステージに必要なサポート体制を構築しています。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

逆に養育費は請求できますか?

恋愛・男女関係 離婚問題 2008/11/22 20:07

現在、離婚して8年経ちます。元妻が再婚するようで小学校6年の長男と小学校4年の長女は再婚相手と相性が悪く暮らしたくと・・・私と一緒に暮らしたいとのことです。毎月10万円の養育費を支払っております。元嫁が再婚し長男・長女が私と暮らすことになった場合、逆に養育費を請求できるのでしょうか?

hiriokiさん (愛知県/34歳/男性)

このQ&Aに類似したQ&A

元旦那の再婚による養育費減額請求について 20180403さん  2018-04-07 20:38 回答1件
親権譲渡について masa-masaさん  2009-02-02 11:42 回答1件
婚姻費・養育費 養子縁組してない場合 ねね4さん  2008-03-15 21:20 回答1件
払うべき? ミツバチハッチさん  2007-06-21 14:54 回答1件
再婚相手の養育費減額請求について せせさん  2013-11-10 00:20 回答1件