控除対象です。
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ことこさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
国民年金保険料、国民健康保険料とも社会保険料控除の対象となります。
ただ、国民年金保険料の場合、控除対象とするためには、確定申告書に証明書の添付が必要ということです。
国民健康保険料については、特に添付等の必要はありませんので、支払った金額を申告してください。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
ことこ さん
回答ありがとうございます。
国保も対象との事なので、領収書をもとに確定申告します。
ありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
いつもお世話になっております。
今年退職して、夫の扶養に入りました。
失業給付受給中は、自分で国民年金、国民健康保険を支払っていたので、確定申告の際に社会保険料控除証明書があれば社会… [続きを読む]
ことこさん (愛知県/29歳/女性)
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