対象:年金・社会保険
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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可能ですが・・・
2008/11/18 20:55
はじめまして、しろむらさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
年末調整で間に合わなかったのであれば、確定申告で還付を受ける事になります。
ただ一度、お勤めの会社の方へ年末調整で間に合うか確認されてみてはいかがでしょうか。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
年末調整時に控除証明が添付できませんでしたが、後から生命保険料控除を受けることができるのでしょうか?
しろむらさん (大阪府/30歳/男性)
このQ&Aの回答
年末調整に間に合わない控除証明
山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/18 21:43
会社に相談されてはいかがですか。
植森 宏昌(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/19 01:15
確定申告
運営 事務局(オペレーター)
2008/11/19 11:45
控除証明
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/19 07:45
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