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ファイナンシャルプランナー

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130万円とは合計金額ではありません

2008/11/19 06:32
(
3.0
)

はきさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

派遣のお仕事はもうしていないのですか?
月収は108,333円以下でしたか?

社会保険の扶養は130万円未満ですが、130万円÷12か月≒10万8334円以上で働いていると、年収換算130万円以上とみなし、その間は扶養に入れません。
派遣が終了し今お仕事をされていないのであれば扶養に入れます。

離職票を添付して手続きをしましょう。
その際失業給付を申請されるかどうかも問われます。
受給中は扶養を外さないといけませんが、3か月の給付制限中も入れないところもあります。

扶養に入れたら、国保をやめる手続きをしましょう。
認定日以降の分も払っていたら、戻ってくるでしょう。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

はき さん

ご回答をありがとうございます。

現在は短期派遣を終了しており、月収は約107,500円でした。
なので、扶養の手続きをしてもうらうことにしました。

失業給付の手続きもしているので、その期間は家族手当は出ないようでした。

結婚後、すぐに派遣の仕事をするつもりでしたので、今年は所得を考えると扶養には入れないと初めに判断してしまい、結果的には扶養範囲内(社会保険と特別控除対象)になりました。
初めに扶養手続きをしておけば国保に入ることもなかったので、少し後悔もありますが12月の国保代は戻ってきそうなので、良かったです。

お世話になりました。
ありがとうございました。

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この回答の相談

国民健康保険の払い戻しは可能?

マネー 年金・社会保険 2008/11/18 08:23

数年間ずっと「税金と社会保険」の扶養を混合していました。
扶養範囲とは税金と社会保険とも基本的に103万円であると・・・
今年結婚をしたのですが、その際に正社員の会社を退職し、その後、短期の派… [続きを読む]

はきさん (神奈川県/30歳/女性)

このQ&Aの回答

国民健康保険について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/19 19:51

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