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吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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配偶者控除が受けられます

2008/11/14 23:15

かぶとそら 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご主人は無職で収入がゼロの由、配偶者控除の適用が受けられます。
また、社会保険の扶養の条件に合致しますので、健康保険組合に申請されては如何でしょう。

詳しくは下記を参照ください。

103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729

国税庁配偶者控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

国税庁配偶者特別控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

配偶者特別控除について

マネー 税金 2008/11/14 22:35

夫は去年の12月より無職で収入は0です。私や両親の扶養にも入れてはいません。私は会社員なのですが、配偶者特別控除は受けられるのでしょうか?
ちなみに私の収入は1,000万円を超えることはありません。

かぶとそらさん (栃木県/29歳/女性)

このQ&Aの回答

配偶者控除 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/16 10:06

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