税額控除ではなく、所得控除です。 - 木下 裕隆 - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年04月25日更新

税額控除ではなく、所得控除です。

2008/11/14 16:10

東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。

配偶者控除は税額から直接引かれるわけではなく、ご主人の給与所得から所得の控除として引かれるものです。

従って税額に換算すると、21万円に所得税の税率(ご主人の給与所得に応じて5%〜40%)を乗じた金額分ということなります。

回答専門家

木下 裕隆
木下 裕隆
( 東京都 / 税理士 )
木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
03-3637-7330
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平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。

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この回答の相談

今年からパートで、年収130万以内で抑えるように、健康保険は主人の扶養で働いています。
この調子ですと、124万円で収まる予定です。
私の場合ですと、配偶者控除は受けられないと分かっ… [続きを読む]

ふにゅさん (愛知県/33歳/女性)

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