対象:不動産売買
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長岡 利和
不動産コンサルタント
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マンション購入申し込み後のキャンセル
新婚家なし様
はじめまして、大和・アクタスの長岡と申します。
ご質問いただきました件ですが、
引渡しまでの期間が長いと、色々考える事が出来てきますよね。
今回の件ですが、マンションの売主と契約を交わしていますと、ご自分の都合で契約の解除をする場合は、手付金放棄で解除になります。
中間金は、基本的に手付けにはなりませんが、マンションの売買契約書を約款を含め、もう一度良く確認をして頂いた方が良いと思います。
以上
参考になれば幸いです。
杉並区・中野区の不動産
大和・アクタス 長岡
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新婚家なしさん (大阪府/28歳/男性)
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