対象:不動産売買
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永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
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分筆の際の立会
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現在は原則として、分筆をするためにはその全体の土地の測量が必要になると思われます。
そのため、青地(国有地)や道路(公道の場合)などについては役所等(官民)の、点で接している所有者も含めて隣地所有者(民民)の立会いが必要となります。(1、2)
隣地所有者のうちで立会いに協力してくれない場合、その理由によって、方法の違いはあるでしょうが、分筆はできるはずです。(3)
なお、状況次第で費用は大きく違ってくる可能性が考えられます。
詳しくは、土地家屋調査士等の専門家にご相談ください。
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評価・お礼
ヒロタ さん
ご回答頂き、ありがとうございました。
基本的には全周の方の確認が必要とのことですね。仮に承認してもらえない場合でも分筆可能とのことで、この点は安心しました。
お隣とも相談の上、専門家に相談してみます。
ありがとうございました。
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旗地の隣家の接道1mを再建築できる2m以上にするため、私の家の建替に合わせて、2つの敷地のそれぞれ一部を交換する予定です。その際、立会承認をしてもらう土地所有者の範囲を教えてください。一部青… [続きを読む]
ヒロタさん (神奈川県/50歳/男性)
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