佐藤 昭一
税理士
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年末調整について
2008/11/12 11:46
ゆらりこ様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について回答いたします。
ゆらりこ様に他の収入がない場合には、合計所得金額が38万円以下(給与収入の場合年103万円以下)となりますので、ご主人の扶養となることが可能です。
その場合には、追記でご記載の通り、''平成20年分''の扶養控除等申告書に追記する必要があります。
また平成21年も合計所得金額が38万円以下であると見込まれる場合には、平成21年分の扶養控除等申告書にも控除対象配偶者としての記載をすることになります。
ご不明な点がございましたら、またお問合せ下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、育児休暇中です。
今年1〜12月までの給与収入は0です。
育休中のため、社会保険は自分の勤務先で
加入しております。
この場合、主人の年末調整で扶養控除の対象に
なりますか?
ゆらりこさん (岡山県/31歳/女性)
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