控除対象配偶者になります。
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初めまして、税理士の丸山です。
早速ですが
退職所得については、退職金42万円から退職所得控除額(勤続期間20年以下:40万円×勤続年数 最低80万円)を引いた残額の2分の1ですから、ざわさんの退職所得は0ということになります。
従って、パートの収入による給与所得だけで判断しますから、給与収入(パート収入)が103万円以下であれば、年間の合計所得金額は38万円以下となりますから、控除対象配偶者となります。
評価・お礼
ざわ さん
明解なご回答ありがとうございました。
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この回答の相談
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ざわさん (滋賀県/29歳/女性)
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