対象:生命保険・医療保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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医療保険死亡後の請求
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こんにちわ、FPコンサルティング[[http://www.fp-con.co.jp/岡崎です。
僧都手続きでなんども取り組んでいるのでお答えします。
答えからいいますと、遺族が出来ます。
入院給付金、手術給付金は、もし被保険者が死亡したときは、相続人の財産となり
遺産分割の対象ととなります.
保険会社では、請求書・入院診断書・被保険者の戸籍当穂運、住民票の除籍、
相続人の印鑑証明があれば対応できます。
評価・お礼
Kはじめ さん
安心しました。ありがとうございました。
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この回答の相談
医療保険を検討しています。
入院したものの重篤で、本人から請求できず死亡退院した場合、入院給付金、手術給付金を、遺族が請求することはできるのでしょうか。
私の場合、同居してなく、同一生計でない兄弟しかいないことが予想されます。
よろしくお願いいたします。
Kはじめさん (埼玉県/39歳/男性)
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