出国の時までに確定申告
初めまして、税理士の丸山です。
早速ですが、ご質問にお答えいたします。
出国の場合、出国の時までに給与所得及び不動産所得について確定申告しなければなりませんでした。今からだと期限後申告になってしまいます。早急に不動産所得の計算をして、確定申告することをお勧めします。
給与は7月分までですから、給与所得については徴収された源泉所得税が還付となると思いますが、不動産所得については税額が出ると思われます。給与所得で還付される源線所得税が不動産所得に係る税額より大きければ問題ないのですが、不動産収入が大きい場合、延滞税等が課せられるかも知れません。
出国して非居住者となった場合でも、日本にある不動産に係る収入については確定申告しなければなりません。来年の3月15日までに8月以後の不動産収入について確定申告することになります。
出国からかなり経っていますので、給与に係る源泉所得税の還付が大きく、不動産収入が年間200万円程度であれば、来年の確定申告で、1年分の不動産所得と1月から7月までの給与所得について計算して申告書を提出しても問題ないかもしれません。
給与の金額と不動産収入によって対応は変わりますが、あくまでも原則は、出国の時までの確定申告ということです。
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この回答の相談
昨年途中から海外に住んでいます。
今年の7月まで日本の企業から給与がでていて、
8月からは海外の企業から給与がでています。
その場合日本の企業からの給与の分は確定申告が
必要でしょうか?
また、日本で不動産収入があります。不動産収入
のみの申告でよいのでしょうか?
にぃにぃ。さん (東京都/30歳/女性)
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