2箇所以上から給与を受けている場合 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

2箇所以上から給与を受けている場合

2008/11/04 12:02
(
5.0
)

2箇所以上から給与を受けていますので、給与(46万円+63万円=109万円)から社会保険料控除9万円、生命保険料控除4.9万円(住民税3.5万円)を差し引いた金額は150万円以下ですので、確定申告は必要ありません(所得が給与だけの場合)が、給与から所得税を源泉徴収されているのでしたら、B社での年末調整、またはご自身で確定申告して還付してもらえばよいでしょう。ご質問の内容であれば、所得税は0、住民税もほぼ0となると思いますが。

給与の額が109万円ですので、合計所得金額は44万円(109万円-65万円)となりますので、ご主人側での配偶者控除の適用はなく、配偶者特別控除36万円の適用となるでしょう。

評価・お礼

ママsan さん

上場株式で、証券会社で源泉徴収ありの特定口座を選択していますので、B社での年末調整を受けることにします。ありがとうございました。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

住民税や所得税はどうなりますか?

マネー 税金 2008/11/03 23:33

1月から4月までA社で46万の収入、5月から12月までB社で予定として63万程度かと思います。
この場合、103万を超えますが、
社会保険に加入していますので、社保控除9万円程度
生保(月8千円弱)… [続きを読む]

ママsanさん (京都府/43歳/女性)

このQ&Aの回答

このQ&Aに類似したQ&A

住民税と、源泉徴収と一致しない所得税について 税金難民さん  2017-02-11 13:20 回答1件
配偶者の扶養に入っている場合の税金について かなかな。さん  2008-08-20 08:21 回答1件
扶養控除申告書の書き方について 横田さん  2008-10-14 12:16 回答1件
確定申告 うめさん  2006-12-14 19:50 回答1件
ふるさと納税 確定申告 所得税控除金額確認方法 のん39さん  2019-02-14 08:31 回答1件