岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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妻(失業手当給付中)を含めた年末調整
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こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
年末調整はこの時期質問多いですね。
さて、失業手当は収入にはなりませんので、今年の年収が103万円未満では配偶者控除が税金上では活用できます。
しかし会社の扶養手当は会社の基準によりますので、一度確認してください。(多くは年収103万以下として基準が多いです)
評価・お礼
マスマスヤス さん
ありがとうございました。
参考になりました。
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この回答の相談
会社員の私と失業手当給付中の妻がいます。妻の失業手当給付は12月中旬までです。その後は私の扶養に入る予定です。扶養手当等ももらえるようになると思います。そこで、もうすぐ年末調整提出ですが、今の時点で妻を扶養者として年末調整の書類を提出して良いものか教えていただけませんでしょうか?
マスマスヤスさん (福井県/37歳/男性)
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