中村 亨
公認会計士
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へそくりで支払った一時払い養老保険の満期金
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満期保険金については、一時所得として取り扱われますので、上記の前提であれば所得は48万円ということになります。
しかし、扶養になるための年間103万円以下というのは給与収入の話であり、給与収入以外のものについては合計所得金額(利益)が38万円以下であることが扶養になれる条件となります。
そのため、一時所得が48万円の場合にはご主人の扶養になることはできません。
どうしても扶養になりたいということであれば、満期保険金を一時払いから年金払いに変更(一時所得ではなく雑所得になります)して所得が年38万円以下になるようにするか、一時所得と相殺できる損失があり相殺後の所得金額が38万円以下になることなどが必要になります。
なお、満期前に解約することで保険金額が下がり、上記の一時所得の算式の結果38万円以下になるのであれば、ご主人の扶養からはずれることはないので、その保険金の収入がご主人に知れることはないと思われます。
評価・お礼
kamiyatomo さん
わかりやすいご回答を有難うございました。
実際うまくできるかどうかわかりませんが、
身体を治し就職し切り抜けるという
目標と希望が見つかり、安心しました。
本当にありがとうございました。
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この回答の相談
現在、夫の扶養控除を受けている無職収入0円の主婦です。
来年1月、15年掛けた一時払い養老保険が満期になります。
内容は
満期=300万円 支払い保険料約=155万円 です。
契約者… [続きを読む]
kamiyatomoさん (兵庫県/41歳/女性)
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