社会保険料控除に入れることはできません。
初めまして、税理士の丸山です。
残念ながら、ご両親の介護保険料を猫バスさんの社会保険料控除に入れることはできません。
社会保険料控除は、「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合・・・」です。ご両親の年金からの天引きの場合、猫バスさんが支払ったことになりませんので、社会保険料控除にはならないのです。
そうかと言って、介護保険料を年金からの天引きにしないで、猫バスさんの預金口座からの引き落としにしようとしてもできません。
社会保険料控除の立法趣旨からすれば、かなり矛盾していると考えざるを得ませんが、現在の所得税法ではそうなっているのです。
後期高齢者医療制度では、保険料を生計を一にする子供や配偶者の口座振替に切り替えることも可能ですが、介護保険料には、今のところそのような手立てはないのです。
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この回答の相談
扶養する親は70歳を超えている為、毎回年金から介護保険料を徴収されています。
私は給与所得者なので年末調整を行っていますが、
親が支払った介護保険料を自分の健康保険と年金に加算して
(自分が申告する社会保険料:健康保険+年金+親の介護保険料)申告することは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
猫バスさん (神奈川県/35歳/女性)
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