対象:不動産売買
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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贈与の危険
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はじめまして。エスケーホームプロパティの高橋と申します。
早速ですが、ご主人名義の預貯金で、実際にご主人が貯めたものでしたら、それは
大変な贈与税になります。
重要なのは、誰名義の通帳かではなく、奥様にもそれ相応のご収入があって、二人
で貯めたという説明が出来れば、応分の持分はもてると思いますが・・・
不動産をご購入後には、税務署からお尋ねが来ますから、そこできちんとした説明
ができないと、課税されます。
後、契約の委任状は、名義が奥様ならお金がどこから出ようが、ご契約に際しては
委任状はいりません。
あくまで、売買契約と税務署の問題は別の事ですので。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がku67様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社エスケーホームプロパティ
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜西新宿で働く経営者のブログ〜
評価・お礼
ku67 さん
ありがとうございました。
的確にかつわかりやすく教えていただきまして感謝しております。
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この回答の相談
夫名義の預金を元に土地を購入し、土地の名義を妻一人にした場合、税務署の査察対象になりますか?
また、購入の際は夫の委任状など必要な書類はありますか?
妻は20年以上働いております。
ku67さん
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