対象:離婚問題
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養育費未払いには履行勧告や強制執行を検討しましょう
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ちしゃさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
調停で定めた養育費の支払いが滞っている場合、支払いをさせるために履行勧告という制度があります。
相手方が調停調書で定めた約束を守らないときには,家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると、家庭裁判所から相手方に約束を守るように説得したり、勧告したりしてくれます(履行勧告の手続に費用はかかりませんが、相手方が勧告に応じない場合は支払いを強制することまではできません)。
それでもなお、支払ってもらえないときには、調停調書という債務名義がありますから、元夫の給与や財産に対して強制執行(差押え)手続きを検討するとよろしいかと思います。
養育費の差押えについては、未払分に限らず、将来支払われる予定のまだ支払日が来ていない分(将来分)についても差押えをすることが可能です。
また、将来分について差押えることができる財産は、元夫の給料や家賃収入などの継続的に支払われるお金で原則として給料などの2分の1に相当する部分までを差し押さえることができます。
差押えまで検討される場合には、弁護士にご相談されるとよろしいでしょう。
少しでもちしゃさんのご参考になれば幸いです。
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評価・お礼
ちしゃ さん
詳しく回答してくださりとてもわかりやすかったです。
お返事も早く、不安な気持ちが落ち着きました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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