対象:税務・確定申告
平 仁
税理士
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消費税の簡易区分
いちいちさん、大変なことになっていますね。
今までは、全部ご自分で申告なさっているのでしょうか。
もし税理士がついていたのであれば、税理士の責任が免れないところです。
税理士賠償訴訟の検討さえ必要かもしれません。
同業者として、そうでないことを信じたいところです。
さて、消費税の取り扱いについては、簡易課税の選択の届出、取消は
提出した事業年度の次年度から有効になります。
そのため、届出等は個人の場合には12月末日までに提出しなければ
翌年から適用できないことになります。(つまり翌々年からの適用になる)
いちいちさんの場合には、19年度の申告をした平成20年2月では
平成20年度がはじまっていますので、
残念ですが、取消の効果は平成21年度からになります。
また、製造であれば3種でみなし仕入率70%になりますが、
設計のみであれば、サービス業に該当しますから、
5種でみなし仕入率50%になります。
2種以上の業種を行っている場合には、それぞれの事業ごとに
売上高が伝票や帳簿、納品書、請求書等で明らかになっていることを
条件に、区分して処理することが許されています。
何もしていない場合には、主な業種に一本で処理することになります。
いちいちさんの場合には、設計製作といっても
17・18年については、設計のみの仕事が多いということですので、
3種ではなく5種ということになります。
これを税務署に対抗するためには、製作の仕事がどれだけあったのか、
いちいちさんが証明する必要があります。
消費税の規定は他の税法と本質的に違う点が多いため、
税理士の中にもよく分かっていらっしゃらない方も残念ながらいらっしゃいます。
また、規定が非常に細かく、問題も多いのです。
いちいちさんの場合には、税務署と争う余地が少ないため、
非常に厳しい状況です。
今後のために、専門家である税理士の顧問をお頼みになることをオススメします。
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