対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
9月まで学生で今はアルバイトということでよろしいでしょうか?(なぜ9月?)
扶養について130万とか103万とか、よく聞かれますがこれは・・・
・所得税を払わなくてはいけない年収額は、103万円
・社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者になるためには年収130万円
ということなのです。
103万を超えると特定扶養親族(扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満16歳以上満23歳未満の人をいいます)が親の税金があがります。
130万は税金でなく社会保険に関してです。親の税金には影響ないですよ。
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この回答の相談
今年の9月まで学生だったのですがアルバイト先の社員には130万円以内なら所得税は払うが親の扶養は外れないと言っていたのですがインターネットで調べると103万を超えると扶養が外れるなど書いていま… [続きを読む]
賢さん (神奈川県/22歳/男性)
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