対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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健康保険
2008/10/12 09:09
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こんにちわ、FP岡崎です。
勤務先の病院は医療法人でしょうか?おそらく労務士さんが手続き中ですが、念のため確認してみましょう。10月1日以降に政府管掌が新たに協会けんぽに変更されたので時間かかってるかもしれませんし。
保険証は、被扶養者の認定期限に関係なく、その理由発生の日から30日以内に、被扶養者抹消申告書と抹消の事実を証明する書類等を添付し、所属所(勤務先)へ提出してください(認定期限は、所属所(勤務先)に備えつけの組合員原票(控)に記載されていますので、ご主人にお伝え下さい。
公務員のためのマネーライフプランクリニック→http://www.56fp.com
評価・お礼
ママ17 さん
ありがとうございました。
参考にさせていただき手続きをしたいと思います。また、何かわからないことがあったらよろしくお願いします。
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