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内定の取り扱いについて

2008/10/07 09:07

ひまわり夏子さん
こんにちわ

かなり悩ましい事例ですね!
現在は最終面接の段階と書かれていますが
内定通知はまだ出ていないと思います。

もし内定が獲得できれば解雇権留保付きの労働契約
とみなされ以下の例以外では取り消しできません。

内定取り消し事由の例としては、
「卒業できなかったとき」
「健康が就労に耐えなかったとき」
「履歴に対して重大な虚偽の申告をしていたとき」
「犯罪で刑事訴追をされたとき」

参考HP
http://nabe.typepad.jp/nabe_blog/2005/05/post_2d64.html

ひまわりさんの場合薬剤師の調剤の仕事で就労に
耐え難いと判断出来る場合が取り消し事由として
想定されます。

正直申し上げて妊娠を申告して内定取り消しを
宣告される職場では一生働くことがは困難では
ないかと想像してしまいますがいかがでしょうか?

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