給与所得と事業所得
初めまして、税理士の丸山です。
早速、ご質問にお答えいたします。
まず、開業手続きがお済みだということですが、税務署に開業届等は出されたのでしょうか?
それがまだでしたら、「個人事業の開始届」、「青色申告の承認申請書」を税務署に提出して、名実ともに開業という形にしてはどうでしょうか。青色申告の承認申請は開業後2ヶ月以内ということになっていますから、例えば9月1日開業ということにして11月までに申請書を提出ということにし、それ以前(9月1日以前)にかかった経費は、開業準備のための費用(開業費)として5年で償却するか、当年で一時に償却するか選択できます。
現在は給与となっているようですが、それはそのままでも、報酬という形にして事業所得の売上にしても結構です。要は、休日や空いた時間を個人事業に充て売上を増やし、個人事業としての体裁を整えていくことです。出張専門ということですから、時間の遣り繰りもしやすいと思いますが、どうしても売上を上げることができないようでしたら、現在の雇用契約をやめ、報酬という形で、事業所得の売上にしてはどうでしょうか。
開業ということになれば、毎年確定申告もしなければなりません。青色申告となれば帳簿を付けてしっかりした経理を要求されます。しかし、事業を大きくするためには避けて通ることができない道ですし、事業意欲の励みにもなるはずです。
開始届等を提出したら、給与があれば、給与所得と事業所得の申告をすることになります。今年は両方あるはずですが、来年からは事業所得一本ということもあるでしょう。
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お世話になります。
私は鍼灸師です。
出張専門での開業手続きを済ませていますが、現在は病院勤めに専念しています。
会社員の扱いで在る現在、現在私費で鍼についての講習参加、書籍の購入をしています… [続きを読む]
兄さん (東京都/36歳/男性)
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