二か所から給与の支払いを受ける場合は確定申告が必要
初めまして、税理士の丸山です。
二以上の給与等の支払者から給与の支払いを受ける場合には、確定申告が必要です。
現在のお勤め先に「扶養控除等申告書」を提出して、源泉所得税は甲欄によって徴収されているはずです。その給与等の支払者が主たる給与等の支払者となり、今度お勤めになる給与等の支払者が従たる給与等の支払者となります。従たる給与等の支払者には「扶養控除等申告書」を提出することはできませんので、源泉所得税は乙欄によって徴収されます。同じくらいの給与の金額であっても、主たる給与等の支払者の方が源泉所得税は少なくなっています。これは、二か所以上の会社から給与を貰っても、基礎控除等の所得控除額はダブルで引くことはできないので、年間の給与所得に見合う源泉所得税にするために、従たる給与等の支払者の方を高くすることでバランスととっているからです。
年末調整は主たる給与等の支払者で行いますが、従たる給与等の支払者でも源泉徴収票を出しますので、来年の3月15日までに2箇所からの源泉徴収票で確定申告しなければなりません。
確定申告書は、住民税の申告書も兼ねていますから、確定申告さえしていれば住民税をダブルで課税されることはありません。現在、普通徴収と言ってご自分で年4回で住民税を払っているようですので、これはこのまま続けられた方がいいと思います。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A