対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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特定受給資格者
QQさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
一般的な場合ですと失業給付の受給要件として退職前の2年間で1年以上の加入期間というのがありますが、特定受給資格者に該当する場合は退職前の1年間に6か月以上となります。
特定受給資格者とは倒産解雇など会社都合のほかにも妊娠出産などの正当な理由で離職し、受給を延長申請する場合も含まれます。
よって退職前の1年間に6か月以上で延長申請すれば受給資格を満たすことになります。
月の途中からの勤務もあるようですので、詳しくはハローワークに問い合わせたほうがいいでしょうね。
(6か月とは単に期間のことではなく賃金の支払いの対象となる日が11日以上で雇用保険加入した月が6月ということになっていますので)
特定受給資格者についてはこちらをご参考に
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
こんにちは。失業保険の受給資格は1年間の勤務期間が必要と聞いています。私は、今年の2月12日から、3月31日まで正社員で働き、6月の9日から雇用保険つきのパート勤務しています。もしかしたら、妊娠の可能性がでできてしまったのですが、いつまで働けば、失業保険の受給資格がでてくるのでしょうか?
QQさん (宮崎県/30歳/女性)
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