対象:保険設計・保険見直し
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入院給付金について 支給
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こんにちわ、大阪のFP会社FPコンサルティング岡崎です。
ご存じでしょうが、泥酔による災害入院給付金は支給されません。しかし軽度の酒酔い状態では
支給の可能性もあります。例えば経度に酒に酔っていたが、横断歩道を通常に歩行していて
走行してきた車にはねられ亡くなられた場合などは支給されるケースがあります。
ここでは支給されるされないの判断はできませんが上記を参考にしてください。
評価・お礼
けんめい さん
ありがとうございました。早速のお返事に感謝もうしあげます。ビール二本ということなのであとは先生の診断書を待ってみます。参考にさせていただきます。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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けんめいさん (大阪府/41歳/女性)
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