扶養範囲内の収入について
はじめまして、かぼす様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
1月から8月までの収入が192万円ありますので、所得税法上の扶養には入れません。ご主人は配偶者控除、配偶者特別控除が受けられません。
社会保険上の扶養については年収130万円未満ですので、月額10.8万円(130万円÷12月)、日額3,611円(130万円÷360日)を超えると扶養には入れません。
社会保険資格喪失後の10月からは月額収入10.8万円を超えなければ扶養の範囲です。
ただし、ご主人の加入健康保険が健保組合の場合は、過去の収入を問われることがありますので確認しておく必要があります。
また、出産手当金も収入に含まれますので出産手当金の日額が3,611円を超えると扶養には入れませんので注意が必要です。
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今年の1月から8月まで派遣社員として
平均月収24万円の収入があり、働いておりました。
その間は社会保険に加入し、保険料を払っておりました。
10月から12月までの3か月間、夫の扶養に入… [続きを読む]
かぼすさん (愛知県/26歳/女性)
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