岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
扶養について
2008/09/19 19:12
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
今回の質問は扶養の税金に関してですね。所得税は今年の年収が103万円以上であるとご主人の配偶者控除はないです。
また扶養でも社会保険は年間130万が基準です。月108333円以内であれば扶養に
はいれます。また健保組合や共済組合によっては「過去3ケ月平均108333円超は扶養に入れない」
という基準もあります。
よってご主人の会社の健康保険組合への確認が必要です。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
今年の1月から8月まで派遣社員として
平均月収24万円の収入があり、働いておりました。
その間は社会保険に加入し、保険料を払っておりました。
10月から12月までの3か月間、夫の扶養に入… [続きを読む]
かぼすさん (愛知県/26歳/女性)
このQ&Aの回答
103万円の判断基準
上津原 章(ファイナンシャルプランナー)
2008/09/19 12:28
扶養範囲内の収入について
運営 事務局(オペレーター)
2008/09/20 00:49
今年の働き方については
2008/09/19 15:07
このQ&Aに類似したQ&A