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閲覧数順 2024年04月22日更新

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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扶養について

2008/09/19 19:12

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

今回の質問は扶養の税金に関してですね。所得税は今年の年収が103万円以上であるとご主人の配偶者控除はないです。

また扶養でも社会保険は年間130万が基準です。月108333円以内であれば扶養に
はいれます。また健保組合や共済組合によっては「過去3ケ月平均108333円超は扶養に入れない」
という基準もあります。

よってご主人の会社の健康保険組合への確認が必要です。

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この回答の相談

扶養内で働く場合いくら働けるか

マネー 税金 2008/09/19 11:59

今年の1月から8月まで派遣社員として
平均月収24万円の収入があり、働いておりました。
その間は社会保険に加入し、保険料を払っておりました。
10月から12月までの3か月間、夫の扶養に入… [続きを読む]

かぼすさん (愛知県/26歳/女性)

このQ&Aの回答

103万円の判断基準 上津原 章(ファイナンシャルプランナー) 2008/09/19 12:28
扶養範囲内の収入について 運営 事務局(オペレーター) 2008/09/20 00:49

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