青色申告は来年から
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初めまして、税理士の丸山です。
早速ですが、青色申告の申請は本年分は承認されません。「その年1月16日以後新たに業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内に・・・」という条文があるのですが、あなたの場合、業務の内容が変わっただけで、すでに確定申告しているわけですから、業務の開始はそれ以前ということになります。従って、来年の3月15日までに、来年分以降の確定申告書について青色申告の承認を受けるために、申請書の提出をすることになります。
青色申告特別控除の特例である65万円の控除を受けるためには、確定申告書に複式簿記の方法などで作成された貸借対照表、損益計算書を添付しなければならず、総勘定元帳等の作成・保存を義務付けられていますので、ご注意ください。
評価・お礼
ユカちん さん
大変迅速かつ明瞭な返答ありがとうございます。
本年は白色申告をし、来年度からの青色申告に向けて会計データの管理などを準備していきたいと思います。
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