対象:遺産相続
相続放棄は三ヶ月以内
おはようございます、マリンエアーさん。
コンサルタントの若宮光司です。
詳しい状況が把握できないので正確な回答はできません。
あくまでも一般論として読んで頂き、大至急、弁護士もしくは司法書士に相談してください。
個人再生の手続き中ということからすると、お父さまの財産より債務が上回っていると想像します。
お父さまがお亡くなりになったことで再生手続きもできませんので、相続人全員で家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることをお勧めします。
相続放棄の期限は、お亡くなりになったことを知った日から三ヶ月となっています。
注意すべきことは、お父さまの借金に対して誰が連帯保証人になっているかを知ることです。
もしも、保証人になっている人がいたら、その人は相続放棄だけの手続きではその人の保証している債務を免除されません。
保障額によってはその保証人が自己破産手続きをする必要があります。
いずれにせよ、大至急、弁護士もしくは司法書士に相談してください。
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