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対象:刑事事件・犯罪

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

5 good

返済義務は残ります

2008/08/29 17:18
(
5.0
)

本人が刑事事件に問われて有罪となり服役しても、民事上の損害賠償責任は残ります。

また、連帯保証人の責任も同様です。

成人が事情を承知のうえで連帯保証のサインをしてしまうと、特別の事情(精神異常とか酔っていたとか)がない限り取消しは出来ません。

ただ、資力がなくて払えない親にまで会社がしつこく支払いを求めてくるかどうか、会社次第です。

評価・お礼

myd1234 さん

ご回答どうもありがとうございました。とても参考になりました。

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この回答の相談

業務上横領罪

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/08/22 22:53

兄弟が約5000万円の会社のお金を横領した事が発覚しました。会社との話し合いの初日に家族が連帯保証人になりサインをさせられてしまいました。まだ話し合いは続いており、頭金を払い事件を起こした本人が働きながら返金… [続きを読む]

myd1234さん (三重県/44歳/女性)

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