非永住者の納税義務 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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非永住者の納税義務

2008/08/10 01:42

日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に国内にを有する期間の合計が5年以下である人などを非永住者といいます。非永住者は、国内において生じたすべての所得について所得税を納める義務があります。
奥様は非永住者とされますので、国内で生じたFXの雑所得については日本人と同じ扱いとされます。38万円以下であれば確定申告は不要ですし、こん@さんの扶養(所得税・住民税の配偶者控除、社会保険の被扶養者)とされます。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

外国人配偶者のFX確定申告

マネー 税金 2008/08/09 12:22

お世話になります。
私の妻は外国人で専業主婦をしております。
結婚及び在日2年目で、私の扶養に入っています。
毎日時間を持て余しているようなので、FXをやらせてみようと考えており、妻も日本にくる… [続きを読む]

こん@さん (埼玉県/31歳/男性)

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