対象:年金・社会保険
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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被扶養者認定状況の確認(検認)
NTKさんへ。FPの杉浦恵祐です。
健康保険では定期的に被扶養者認定状況の確認(検認)があります。
健康保険組合では頻繁にありますし、今年は普通の政府管掌健康保険でも検認があります。
私が経営する会社も政府管掌健康保険ですので、社会保険事務所から調書の用紙が送られてきました。
被扶養者がいる役職員に調書の用紙を渡し、記載してもらい、所得の添付書類が必要な方は書類をもらってきてもらいました。
NTKさんの去年の所得(収入-経費)が38万円以下(給与収入のみの場合、給与収入103万円-給与所得控除65万円=給与所得38万円)なら、夫の税務上の控除対象配偶者であり、事業主の確認により添付書類は不要ですが、所得が38万円超の場合には、市町村役場の市民税課でもらう課税証明や所得証明、もしくは確定申告書の写し等の書類の添付が必要です。
NTKさんの去年の収入が130万円以上であれば、所得の添付書類が必要ですし、偽って調書の用紙に130万円未満の収入と記載しても、夫の税務上の控除対象配偶者でなければ直にばれます。
正直に収入欄を記載し、所得の証明も出して、ダメもとで、その所得の内容が恒常的に続くものではなく、去年はたまたま130万円を超えてしまったと主張するしかありません。
(恒常的な収入ではないと主張したからといって、給与収入や経費控除後事業収入が130万円以上の場合には、被扶養者であり続けることを認めてくれることは難しいかもしれませんが。)
ただし、健康保険組合や共済組合とは違って、政府管掌の場合には、昨年の収入が超えていたから既に扶養を外れていたはずであるといっても、実際の適用上は、扶養を外れるのは調書の用紙提出時であって、過去に遡って国民健康保険に入り直せとか、過去に健康保険から支払った医療費分を返せといわれることは無いはずですので、その点はご安心ください。
(少なくとも当社の管轄の社会保険事務所ではありませんでした。)
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この回答の相談
夫の会社から当該書類を記入し提出するよう言われました。現在、私は、非常勤や単発(業務委託)で仕事をしており、年収は1年経たないとわからない状態です。
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NTKさん (大阪府/43歳/女性)
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