できるだけ稼ぐ方向で。
あーやん様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご質問の件、パート収入103万の壁はありますが、130万の壁は関係ありません。130万の壁は、ご主人が健康保険・厚生年金に加入している場合の被扶養者の要件です。
雇用保険は、所得税は、非課税です。退職金は、課税対象ですが、分離課税です。退職所得控除が大きいので、課税されないケースが多いです。詳しい計算方法は、国税庁のHPでご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
任継と国保は、加入する制度が異なります。国保は、世帯ごとに納付義務を負います。任継でも、国保でも、その年に実際に支払った人が、所得税の社会保険料控除を受けられます。細かい話は、国税庁のHPでご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
配偶者特別控除は、パート収入103万超141万未満の人が関係してきます。段階的に控除額が減っていきます。具体的な控除額は、やはり国税庁のHPでご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
20代の共働きは、のちのちの資金計画に大きく影響してきます。
できるだけ、稼ぐ方向で検討されることをおすすめします。
以上、ご参考までに。
回答専門家
- 森本 直人
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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この回答の相談
私は今年の3月に退職し現在、雇用保険をもらっています。保険は任意継続で、国民年金を支払っています。夫は、自営業での診療所に勤めており国保に加入し、国民年金を支払っています。
私は8月からパー… [続きを読む]
あーやんさん (大阪府/27歳/女性)
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