2年間は消費税の納税義務はありません。
東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。
個人事業を開業した場合、2年間は原則として消費税の納税義務は免除されます。
したがって、平成20年分と21年分は消費税の申告納税は不要です。
(つまり、収入にかかる消費税分も収入の一部としてもらってしまってかまいません。)
消費税の納税義務は2年前の収入で判定されますので、今年の収入が1000万円を超えたら平成22年は消費税の納税義務が発生します。
(今年の収入が1000万円以下なら、平成22年も免税です。)
消費税の計算方法には「本則課税」と「簡易課税」があります。
本則課税では「1:売上に係る預かった消費税」から「2:仕入れや経費等に係る払った消費税」を差し引いた残りを納めます。
簡易課税では「1:売上にかかる預かった消費税」に一定の率をかけてそれを「2」とみなして差し引いた残りを納めます。
簡易課税を選択する場合には、簡易課税を適用しようとする年の前年中に届出が必要となりますのでご注意ください。
詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。
回答専門家
- 木下 裕隆
- ( 東京都 / 税理士 )
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
適時・適切なTAXプランニングであなたの事業をサポートします
平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
この8月から会社員を辞め、一旦個人事業主になる予定です。月々決まった会社から業務委託の形で報酬+消費税が支払われる予定になっています。この消費税、当然私の収入ではなく、これを納… [続きを読む]
これから個人事業主になる男さん (神奈川県/43歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A