贈与と認定されることはないでしょう。
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東京都江東区亀戸の税理士・FPの木下裕隆と申します。
贈与は「贈与者の意思」と「贈与してもらう方の意思」があってはじめて贈与になります。
このケースでは、入院費等を用意するため一時的に口座を移しただけですので、
贈与と認定されることはないでしょう。
仮に(縁起でもありませんが)ご主人がお亡くなりになってしまった場合についてもお話しさせていただきますと、移動された金額のうち相続開始時点で残っている分については、ご主人の相続財産として相続税の対象になります。
もちろん、その他の相続財産と合わせても、相続税の基礎控除(5000万円+法定相続人の数×1000万円)の範囲内でしたら、相続税の申告は不要です。
評価・お礼
そうちゃん さん
大変参考になりました。
考えたくないことですが、現実問題として、亡くなった場合のことも気になっていましたので、そのことも回答に含めてくださっていたので感謝です。
ありがとうございました。
回答専門家
- 木下 裕隆
- ( 東京都 / 税理士 )
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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この回答の相談
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そうちゃんさん (滋賀県/35歳/男性)
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