回答:1件
中村 亨
公認会計士
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夫婦間での口座の金銭移動
2007/11/26 11:42
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贈与税は年間110万円の基礎控除があります。そのため、年110万円までは贈与で財産を取得しても贈与税がかかりません。
贈与税の規定には、「扶養義務者相互間の生活費等の贈与は非課税」という規定があり、通常の生活費であれば贈与税の課税対象には該当しません。
また、実態は共有口座ということであれば単にご主人の名義を借りているだけでいわゆる贈与契約は成立していないといえますので、贈与税が課税されることはないと思われます。
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