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閲覧数順 2024年04月19日更新

慎重に行動してください

2008/06/30 21:57
(
5.0
)

こんばんは、hedwigさん。

コンサルタントの若宮光司です。

残念ながら原則どちらも出来ません。

確定申告又は年末調整で所得控除の生命保険料控除として計上するには、保険料負担者(契約者)でなければいけません。

現在、契約者はご主人でありこれまで保険料もご主人が支払ってきたはずです。
生命保険料控除証明書には契約者の氏名が明記されます。
よって、hedwigさんが生命保険料控除に使うことは出来ません。

契約者の名義変更は、手続きをすればすぐに出来ます。
名義変更した後の保険料をhedwigさんが支払えばその支払った保険料は、保険料控除に使えますし証明書の契約者氏名もhedwigさんの名前になっています。

しかし、学資保険は貯蓄性の高い保険で今現在の解約返戻金があるはずです。
契約者名義変更をすると、この解約返戻金相当額がご主人からhedwigさんに贈与されたこととなり贈与税の対象となります。
(年間110万円までの贈与に対しては贈与税がかかりません)

学資保険は、契約者にもしものことがあった場合、以後の保険料が免除になるといった利点もあります。
契約内容はご主人のままにされていたほうが良いのではないでしょうか。

hedwigさんが生命保険料控除を使ったとしても所得税・住民税合わせて約7,000円くらいしか税金は安くなりません。

hedwigさん自身が病気で働けなくなった時のリスク回避にご自分の医療保険に加入されることも検討してみましょう。
こちらも保険料控除として使えます。

評価・お礼

はないちもんめ さん

安易に名義変更をしない方がいいことがわかりました。

また7,000円ほどでしたら考え直してみます。

早速のご回答をありがとうございます。

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この回答の相談

確定申告時の税金控除をするには?

マネー 税金 2008/06/29 04:23

初めての質問です。
20年1月からの派遣収入で、9月に主人の扶養をはずれる予定です。予定では1月〜12月の年収が180万位になります。21年2月に私自身確定申告をする必要があると思うのですが、その… [続きを読む]

はないちもんめさん (東京都/46歳/女性)

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