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ファイナンシャルプランナー

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傷病手当金について

2008/06/29 08:33
(
5.0
)

mamasammさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

傷病手当金は病気のために就労不能で無給(減給)の際に所得を保障する制度です。
退職時点で傷病手当金をもらっている人、もらう資格のある人に限って退職後も継続して受給できます。

現在は勤務されているのであれば病気のために就労不能という状態とは認められないかもしれません。かかりつけの医師に相談してみましょう。
受給できるのは退職時点で病気のために会社を休んでいる状態となりますので退職日に出勤すると受給できません。

また傷病手当金が受給できるのは最初の支給開始日から1年半です。
今回申請して認められても長くはもらえませんよ。
しっかりとセカンドライフプランを考えてみましょう。

退職後の住民税の支払いはかなりの負担となるようですよ。

退職後の健康保険は任意継続、国保となりますが、国保は前年の年収で計算されるため、任意継続のほうが安いでしょう。
上限というのは計算基準となる標準報酬月額の上限だと思われます。これに乗率をかけて保険料が決まります。

なお年金の裁定請求は退職の有無にかかわらず60歳の誕生月にします。
雇用保険の手続きもしばらくは求職活動ができないでしょうから延長申請をしておきましょう。

退職後は収入が限られます。退職金を含む資産の運用利回りはその後の生活を大きく左右します。セカンドライフプランを含め一度FPに相談されるといいでしょう。
よろしければこちらの著書も参考にしてください。
『定年後のお金完全マニュアル』(大和出版


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

mamasamm さん

羽田野様
解かりやすく説明していただき少し安心しました。ゆっくり入院して体力回復してもらいます。マニュアル本も参考にさせていただきます。
お時間を頂き有難うございました。

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この回答の相談

退職後の傷病手当てについて教えて下さい

マネー 年金・社会保険 2008/06/28 12:07

8月で60才になる主人は、19年8月から病気の為入院後通院しています。生活の為頑張ってくれましたが7月いっぱいで退職しようと思います。しかし特別支給の厚生年金だけでは生活できませ… [続きを読む]

mamasammさん (東京都/58歳/女性)

このQ&Aの回答

傷病手当金の継続給付を受取る場合、 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/28 14:41
退職時期について 2008/06/30 08:50

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