対象:不動産売買
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任意売却専門家 瀧澤
不動産コンサルタント
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任意売却時の名義について
任意売却専門会社 管財ソリューションの瀧澤と申します。
よろしくお願い致します。
ご質問者様への回答ですが
今回の任意売却を行う場合、売主(今回は破産管財人)以外にその不動産の抵当権者(債権者)から
売却の承諾と裁判所の許可を取り付ける必要があります。
債権者の立場から見ると、競売にするより任意で売却した方が市場価格で高く売れる為、債権者も
協力するケースが多いのです。
しかしながら買主がお父様の子であり、現在同居の子いう事だと、債権者からすると身内が買うのであれば
当然売買価格が安いであろうと推測するわけです。
それ以外にも理由はあります。
裁判所や債権者から見ても弟様の名義でない方が売買に不透明さがないのです。
親族間での売買であれば、最悪の場合債権者が認めない可能性もあります。
いずれにせよ弟様の名義でない方が賢明です。
税金等の事もありますので、税理士さんと相談しながら進める事をお勧め致します。
任意売却の管財ソリューション専門サイト
http://www.nps-g.co.jp/
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
父が経営していた会社が倒産し破産宣告を受けます。せめて住み慣れた自宅だけでも残してあげたいと、私と弟で資金を出し合い、任意売却にて買い取ることにしました。
私は出した額に応じて共有名義にすべき… [続きを読む]
くるくるくるみんさん (兵庫県/37歳/女性)
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