対象:不動産売買
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父が経営していた会社が倒産し破産宣告を受けます。せめて住み慣れた自宅だけでも残してあげたいと、私と弟で資金を出し合い、任意売却にて買い取ることにしました。
私は出した額に応じて共有名義にすべきと思っていますが、父が管財人弁護士に聞いたところによると、弟からお金を借りたことにし、私の単独名義にしたほうが良いとのことでした。(借用書などはちゃんと作った上で)
私は父と別居ですが、弟は同居で住民票が一緒だから任売では買い取れないと言われたそうなのですが、本当ですか。
今回のような場合、名義はどうするのが最適なのでしょうか。
くるくるくるみんさん ( 兵庫県 / 女性 / 37歳 )
回答:2件
任意売却専門家 瀧澤
不動産コンサルタント
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任意売却時の名義について
任意売却専門会社 管財ソリューションの瀧澤と申します。
よろしくお願い致します。
ご質問者様への回答ですが
今回の任意売却を行う場合、売主(今回は破産管財人)以外にその不動産の抵当権者(債権者)から
売却の承諾と裁判所の許可を取り付ける必要があります。
債権者の立場から見ると、競売にするより任意で売却した方が市場価格で高く売れる為、債権者も
協力するケースが多いのです。
しかしながら買主がお父様の子であり、現在同居の子いう事だと、債権者からすると身内が買うのであれば
当然売買価格が安いであろうと推測するわけです。
それ以外にも理由はあります。
裁判所や債権者から見ても弟様の名義でない方が売買に不透明さがないのです。
親族間での売買であれば、最悪の場合債権者が認めない可能性もあります。
いずれにせよ弟様の名義でない方が賢明です。
税金等の事もありますので、税理士さんと相談しながら進める事をお勧め致します。
任意売却の管財ソリューション専門サイト
http://www.nps-g.co.jp/
藤原 鉄平
不動産コンサルタント
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任意売却時の名義につきまして
はじめまして。不動産コンサルタント藤原鉄平と申します。
【破産を前提とした任意売却】
他の専門家の方がおっしゃられましたように、破産を前提とした任意売却の場合には、担保権者(債権者)の担保抹消の承諾に加えまして、売却にあたっては、裁判所の売却許可が必要となります。
管財人の弁護士の方が、おっしゃった言葉(ご質問者様の単独名義)の意味というのは、恐らくは…
ご身内間で売買を行った場合には、破産をされた方(御父様)の住所・名前と買主の方(弟様)の住所・名前が同じだと、取引の客観性が保たれないから…ダメ!ということではないかと推測されます。
破産を前提としない任意売却の場合であれば、裁判所の許可を取り付ける必要がありませんので、金額に関して、担保権者(債権者)の担保抹消の承諾が得られれば、任意売却は進められるかと思います。
ですが、破産を前提とした任意売却の場合には、裁判所を通す必要がありますので、裁判所の担当者が、売買に関連した書類を見た時に、身内間で行った売買について、良い心証を持たないのは、社会通念上からして、ごく自然なことかとは思われます。
【任意売却における取引の客観性】
金額の客観性(妥当性)につきましては、価格査定書などの書類を添付することで、確保されますけども、一方で、売買に関わる当事者の名義や住所が同じですと、当事者の客観性が確実に保たれたとは言えないでしょう。
ご質問者様の名義(苗字)が、破産をされる御父様の名前と同じかどうかは、あいにくわかりかねますが、全くの第三者に対して任意売却を行ったのと同じようにするために、御父様の名前とは違った名義(ご質問者様の名義)で行うほうが、より客観性が保たれ、自然な売却の形に近いのではないかと存じます。
いずれにしましても、任意売却で進めるためには、今回、ご質問者様の名義にする必要があるかと思いますが、弟様とのお金のやり取りにつきましては、税務当局から指摘される可能性がありますので、管財人の弁護士が言われましたとおり、きちんとした借用書の書類を整えることが必須かと存じます。
任意売却|初めてのご相談は【ファイア・ワーカーズ】http://fireworkers.jp/
任意売却コンサルタント藤原鉄平
(現在のポイント:-pt)
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