対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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不動産と金融資産の有利さの考え方
スージーC 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
記載された内容では、可否の判断は難しいのですが、一般的な価値という点でお答えします。
相続税の資産の評価の中で、不動産は時価での評価ではなく種々の優遇があり、実際の価格よりも低い査定になります。従いまして、不動産が1億円で金融資産が1億円いずれかが有利のお答えは不動産になります。
金融資産は絶対額が変わりません。
しかしながら、不動産は、通常相続税評価額(路線価)が使用され、この価格は時価の80%程度とされています。また、小規模宅地の表加減の特例(被相続人の事業の用、居住の用に使用している土地)もあります。従いまして時価に対しては大きく減価されます。
但し、不動産は換金性が悪く、賃貸ではメンテナンス、クリーニング等の費用と空室率も掛かります。これらを中長期的に経営しなが資産を増やす労力がとても掛かります。
相続では上記を踏まえた形で、金融資産+不動産を分割されることが多く、記載された「評価上」の評価の内容が如何かが判りませんので、此処でのお答えは困難です。
なお、様々な検討を経た上での評価上同じ価値であれば、換金性も優れ、保有するコストも掛からない金融資産が有利となります。
そして、スージーC様の金銭的なニーズや、他の資産との兼ね合いも考慮されることが必要です
従いまして、これらを含めた専門家との詳細なご相談をお勧めします。
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父から相当な額の不動産(すべて23区内の宅地で、自宅、借地で上に借地人が住んでいる分、更地で駐車場にしている分がそれぞれ1/3程度)と金融資産を相続することになりました。土地と金融… [続きを読む]
スージーCさん (東京都/48歳/女性)
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