対象:年金・社会保険
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養から外れる働き方をお勧めします
リー 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ご主人の収入への影響は、リー様の収入が140万円を超えた際に、配偶者特別控除の適用が受けられなくなります。ただし、配偶者特別控除で収入が減る分は
配偶者特別控除の金額×ご主人に適用されている税率=収入が減る部分なので軽微です。
(現在既に103万円のバーを越えて、配偶者特別控除を受けられていると思います。従いまして140万円と現在の収入との差額で受ける控除分になります)
詳しい控除額は、此方を参照下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
扶養からはずれた場合、
ご自身で社会保険への加入が必要になりますから、夫々の保険への加入で収入が増えるのは150万円以上が目処のため、155万円の収入は確実に増えるとお伝えすることが出来ません。
しかしながら
1.厚生年金への加入の場合、将来の年金額は確実に増加します。
給付年齢から平均余命を考えても、増額分×約30年間受け取れます。
2.健康保険の給付として、休業のばあいには傷病手当金を受けることが出来ます。
被扶養者は受け取れません。
3.将来のキャリアプランに役立ちます。
一度扶養を外れた場合、制限がなくなりますから、収入増への労働時間の増加、正社員への転換、他の仕事への転職など、ご自身のプランニングの幅が拡大します。
以上ですが、参考になれば幸いです
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
昨年は130万以内になんとか調整しましたが、今年は130万以上になってしまいそうです。子供は中学生と高校生の二人で、時間も長く働けるようになったので思い切って扶養から外れようかとも思っていますが… [続きを読む]
りーさん (長野県/39歳/女性)
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