共有名義に
2008/06/12 00:12
京都の税理士、佐々木です。
お父様名義の建物にタカサンさんの資金2,500万円でリフォームするのですから、タカサンさんからお父様への2,500万円の贈与となります。リフォームに要した金額と建物の時価を基準にして共有名義すれば贈与とはならないでしょう。ローンも受けやすくなりますしね。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
現在、私は、父親名義の土地と建物の家に妻と二人で住んでいます(父親は別の場所で私の母親と二人で住んでいます)。今年、私が住んでいる家を全面的にリフォームすることになり、その費用は3,000万… [続きを読む]
タカサンさん (東京都/51歳/男性)
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