借用書は作ったほうがいいですよ。
京都の税理士、佐々木です。
借用書を取り交わす必要があるのは、貸した人と借りた人、借入日、借入金額、利息、返済期限とその方法などを明確にしておく必要があるためです。
返済計画の表だけでは、明確にしておかなくてはならないこれらの内容を織り込めないでしょう。
印紙税2千円ははかかりますが、返済計画表を作る手間で、借用書は作れそうにも思いますが。
また、確かに借用書どおりに返済が行われていることが大切です。現金での授受より口座への振込みで記録を残しておくことをお勧めします。
元金が500万円ですから、実際に利息を払わなかったとしても贈与税の基礎控除以下となると思われますので贈与税の対象とはならないでしょう。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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