対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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大塚 隆治
弁護士
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覆水盆に返らず
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やってしまったことは取り返しがつきません。後は、やってしまったことについて、どのように決着をつけるかだと思います。自首できないのなら、それでもやむを得ないでしょう。
被害店が被害届を出すかどうかは、被害店にかかっていますが、被害届を出した場合、警察は捜査に着手するでしょう。捜査に着手すれば、当然呼び出されるか、逮捕状で逮捕されるかどちらかになります。警察から呼び出され、任意出頭した後、逮捕ということもありますし、そのまま在宅で捜査を進めるということもあります。その時期は警察の都合によります。警察が被疑者(容疑者)を取り調べた場合や逮捕した場合に勤務先に通知する義務はありません。しかし、事案によっては万引き事件といえども、まれに発表する場合もありますので、そうした場合には勤務先が知りうるところとなります。そして、警察の捜査を経て、検察官が起訴・不起訴を決定し、起訴された場合には裁判となり、裁判で有罪・無罪、量刑が決まりますが、それぞれの段階で報道価値があるなら、報道されることになります。また、通常、逮捕・勾留で身柄を拘束されれば、勤務先を欠勤せざるを得ないので、その段階で勤務先が事情を知るというのが普通です。
評価・お礼
やえざわ さん
迅速なご回答有難うございます。改めて犯罪を犯した過ちに深く後悔いたします。ご回答内容をもとにどう行動するか考えてみます。
ありがとうございました。また、お問い合わせさせていただくこともあるかと存じますがその節はよろしくお願いします。
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この回答の相談
お恥ずかしく身勝手な質問で大変恥ずかしく思いますが、相談に乗ってください。実は日頃のストレスもあり万引きを繰り返していたところ昨日店員に発見されてしました。未遂だったこともあり現… [続きを読む]
やえざわさん (長野県/37歳/男性)
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