増改築費 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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増改築費

2008/05/02 17:39

京都の税理士、佐々木です。
詳しい事情や資料等を拝見しておりませんので一般的な回答とさせていただきますが、増改築費1300万円について、契約書・請求書・領収書などで金額を明らかにできなければ、そもそも取得費が計算できませんので、税務署に事情を説明したとしても認められないと考えます。譲渡収入1890万円の5%を概算取得費として計算することになるのではないでしょうか。ただ、祖父母様が昭和47年に新築した際の請負契約書などで購入代金(土地・建物)が明らかであれば、増改築以外についてその金額をもとに取得費を計算することはできます。土地は減価しませんので、概算取得費よりも取得費を多く取れることもあるかもしれませんね。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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この回答の相談

不動産の譲渡所得の確定申告について

マネー 税金 2008/05/02 01:26

父が平成16年12月に亡くなり、後妻との相続協議(調停)がようやくまとまって、父が祖父母から受け継いだ自宅を相続しました。こちらの自宅は昭和47年に祖父母が購入(新築)し、祖父(昭和62年)… [続きを読む]

困りましたさん (東京都/38歳/男性)

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