増改築費
京都の税理士、佐々木です。
詳しい事情や資料等を拝見しておりませんので一般的な回答とさせていただきますが、増改築費1300万円について、契約書・請求書・領収書などで金額を明らかにできなければ、そもそも取得費が計算できませんので、税務署に事情を説明したとしても認められないと考えます。譲渡収入1890万円の5%を概算取得費として計算することになるのではないでしょうか。ただ、祖父母様が昭和47年に新築した際の請負契約書などで購入代金(土地・建物)が明らかであれば、増改築以外についてその金額をもとに取得費を計算することはできます。土地は減価しませんので、概算取得費よりも取得費を多く取れることもあるかもしれませんね。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
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困りましたさん (東京都/38歳/男性)
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